狩猟者登録の申請ってどうすればいいの?
県庁職員として狩猟を担当していた筆者が狩猟者登録の申請のやり方について解説いたしますので、狩猟を行う方はぜひご覧ください。

狩猟者登録の申請ってどうすればいいの?


狩猟をしようとする場合、狩猟をしようとする都道府県で狩猟者登録をしなければいけません。
登録をしないで狩猟をした場合は鳥獣保護管理法違反となってしまいます。
そのようなことが起きないように狩猟者登録の申請のやり方について確認し、確実に登録を行いましょう。

 

ここでは、県庁職員として狩猟を担当していた筆者が狩猟者登録の申請について解説いたしますので、狩猟を行う方はぜひご覧ください。

申請に当たっての前提条件

使用しようとする猟具に応じた狩猟免許を取得しておく必要があります。
狩猟免許は以下の4種類があります。
狩猟免許を取得するには狩猟免許の種類ごとに試験に合格する必要があります。

・網猟免許
・わな猟免許
・第一種銃猟免許
・第二種銃猟免許

※第一種銃猟免許は装薬銃と空気銃を、第二種銃猟免許は空気銃のみを使用して狩猟鳥獣の捕獲等をすることができます。

申請先

鳥獣保護管理法第55条第1項抜粋

狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事(以下この節において「登録都道府県知事」という。)の登録を受けなければならない。

狩猟をしようとする都道府県ごとに登録する必要があります。
例えば、A県とB県で狩猟したいのであれば、両県ともに登録しなければなりません。

申請区分

鳥獣保護管理法施行規則第66条第1項

狩猟者登録は、狩猟免許の種類の別、狩猟をする場所の区別及び前条第1項第7号、第8号又は第9号の規定に該当する者であるか否かの別ごとに行うものとする。

環境省関係鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則第2条第1項

前条に規定する場合において、法第9条第6項の規定に基づき市町村の長により指名され、又は任命された者(以下「対象鳥獣捕獲員」という。)に係る施行規則第66条の規定の適用については、同条中「狩猟免許の種類の別、狩猟をする場所の区別及び前条第1項第7号、第8号又は第9号の規定に該当する者であるか否かの別」とあるのは「狩猟免許の種類の別、狩猟をする場所の区別及び前条第1項第7号、第8号若しくは第9号の規定に該当する者又は鳥獣被害防止特措法第9条第6項の規定により読み替えて適用する法第56条の対象鳥獣捕獲員であるか否かの別」とする。

簡単に説明すると、使用しようとする猟具に応じた狩猟免許の種類ごとや、狩猟をする場所(県の区域全部または放鳥獣猟区のみ)ごとに申請する必要があります。
例えばA県でわな猟と第一種銃猟をしたいのであれば、それぞれ別個の申請をすることとなり、それぞれに手数料と狩猟税の納付が必要になります。
また、前述の申請先の説明と合わせると、A県とB県それぞれでわな猟と第一種銃猟をしたいのであれば、両県とも2つずつ申請する必要があります。

申請時期

多くの都道府県で10月初旬ごろには申請受付が始まっていると思われます。あらかじめ各都道府県のホームページ等で日程を確認しておきましょう。
狩猟期間の開始間近で申請をすると、狩猟期間の開始までに狩猟者登録証等の交付が間に合わず、狩猟に出られないという事態にもなりかねますので、余裕を持って申請をしましょう。
また、狩猟期間が始まっても申請は受け付けてくれます。ただし、遅れた分だけ狩猟に出られる日数が減ってしまうので、ご注意ください。

申請書の記載事項

鳥獣保護管理法第56条

狩猟者登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 狩猟免許の種類
二 狩猟をする場所
三 住所、氏名及び生年月日
四 その他環境省令で定める事項

鳥獣保護管理法施行規則第65条第1項

法第56条第4号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 登録を受けようとする狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日
二 申請者の職業
三 使用しようとする猟具の種類
四 狩猟者登録を受けようとする狩猟免許の効力が法第52条第2項の規定により停止されたことがある場合にあっては、その期間
五 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る登録を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日
六 申請者が備えている第67条の要件
七 申請前1年以内に、法第9条第1項の許可(鳥獣の管理の目的でする鳥獣の捕獲等に係るものであって、登録都道府県知事の管轄する区域を対象とするものに限る。以下この項において同じ。)を受け、当該許可に係る捕獲等(以下この号及び次項第3号において「許可捕獲等」という。)をした者(申請前1年以内に、申請(以下この号及び次号において「今般の申請」という。)に係る狩猟者登録の対象となる狩猟期間の直近の狩猟期間についてこの号の規定に該当する者としての狩猟者登録(以下この号及び次号において「直近期間の第7号該当登録」という。)又は次号の規定に該当する者としての狩猟者登録(以下この号及び次号において「直近期間の第8号該当登録」という。)を受けた場合にあっては、直近期間の第7号該当登録についての法第56条の申請書(以下この号及び次号において単に「申請書」という。)を提出した日又は直近期間の第8号該当登録についての申請書を提出した日のいずれか遅い方の日から今般の申請に係る申請書を提出する日の前日までの間に許可捕獲等をした者)である場合にあっては、その旨
八 申請前1年以内に、法第9条第1項の許可を受けた者(法第14条の2第9項の規定により法第9条第1項の許可を受けた者とみなされた者を含む。次号において同じ。)の従事者(法第9条第8項(法第14条の2第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により交付を受けた従事者証(以下この項及び次項において単に「従事者証」という。)に係る従事者であって、次号に該当しないものに限る。次項第4号において同じ。)として、鳥獣の捕獲等に従事(以下この号において「許可捕獲等に従事」という。)した者(申請前1年以内に、直近期間の第7号該当登録又は直近期間の第8号該当登録を受けた場合にあっては、直近期間の第7号該当登録についての申請書を提出した日又は直近期間の第8号該当登録についての申請書を提出した日のいずれか遅い方の日から今般の申請に係る申請書を提出する日の前日までの間に許可捕獲等に従事した者)である場合にあっては、その旨
九 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であり、かつ、申請前1年以内に、登録都道府県知事の管轄する区域内において、認定鳥獣捕獲等事業者(法第9条第1項の許可を受けた者に限る。)の従事者証に係る従事者として、当該認定鳥獣捕獲等事業者による認定鳥獣捕獲等事業としてされた鳥獣の捕獲等に従事した者である場合にあっては、その旨

鳥獣保護管理法施行規則第67条第2項

法第58条第3号の環境省令で定める損害の賠償に係る要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。法第58条第3号の環境省令で定める損害の賠償に係る要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 損害保険会社が損害の填補を約する損害保険契約(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が3千万円以上であるものに限る。)の被保険者であること。
二 前号に準ずる資力信用を有すること。

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第9条第7項

第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員であって主として対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる者として市町村長により指名され、又は任命されたものに係る鳥獣保護管理法第55条第2項に規定する狩猟者登録についての鳥獣保護管理法第56条、第57条第1項及び第61条第4項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、鳥獣保護管理法第56条中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項並びに対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員(以下「鳥獣被害対策実施隊員」という。)であって主として同法第4条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる者として市町村長により指名され、又は任命されたものをいう。以下同じ。)である旨及び所属市町村(当該狩猟者登録を受けようとする者が対象鳥獣捕獲員たる鳥獣被害対策実施隊員として所属する市町村であって、当該登録都道府県知事が管轄する区域内にあるものをいう。以下同じ。)の名称」と、鳥獣保護管理法第57条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項並びに対象鳥獣捕獲員である旨及び所属市町村の名称」と、鳥獣保護管理法第61条第4項中「生じたとき」とあるのは「生じたとき又は対象鳥獣捕獲員となったとき、対象鳥獣捕獲員でなくなったとき若しくは所属市町村の変更があったとき」とする。

申請書の様式については都道府県ごとに若干の違いがありますので、各都道府県のホームページ等でご確認ください。

 

参考に広島県の様式で記載事項を確認してみましょう。
【狩猟者登録申請書 表面】

 

【狩猟者登録申請書 裏面】

 

狩猟免許の種類ごとに申請が必要なので、例えばわな猟と第一種銃猟をしたいのであれば、2枚の申請書を書く必要があります。
なお,第一種銃猟免許を受けた者が空気銃のみを使用する場合は,法56条1号の欄で「第二種銃猟免許に係る登録」を選択することになりますので、ご注意ください。

 

上記様式の中で記載内容が少々分かりにくいのが、規則65条1項7,8,9号の欄と特措法9条7項の欄です。
これらに該当している場合は狩猟税の減免が受けられますので、よく確認しましょう。

・施行規則第65条第1項第7号
簡単に説明しますと、申請前1年以内に、登録をしようとしている都道府県内にて、有害鳥獣捕獲の許可を得て捕獲をした場合が該当します(申請前1年以内についてもう少し詳しく説明すると、昨シーズンの狩猟者登録の申請を今シーズンの申請前1年以内にしており、その際に第7号または第8号に該当するとして申請している場合は、昨シーズンの申請書提出日から今シーズンの申請書を提出する日の前日までの間が対象期間となります)。
こちらは有害鳥獣駆除班に所属しての捕獲ではなく、個人で許可を得て行った捕獲が対象です。

・施行規則第65条第1項第8号
簡単に説明しますと、申請前1年以内に、登録をしようとしている都道府県内にて、有害鳥獣駆除班の従事者として捕獲をした場合が該当します(申請前1年以内についての詳細は、第7号と同様)。
法第14条の2第9項の規定により有害鳥獣捕獲の許可を受けた者とみなされた認定鳥獣捕獲等事業者以外の従事者はこちらに該当します。

・施行規則第65条第1項第9号
簡単に説明しますと、申請前1年以内に、登録をしようとしている都道府県内にて、有害鳥獣捕獲の許可を受けた認定鳥獣捕獲等事業者の従事者として認定鳥獣捕獲等事業にて捕獲をした場合が該当します。
法第14条の2第9項の規定により有害鳥獣捕獲の許可を受けた者とみなされた認定鳥獣捕獲等事業者の従事者も該当します。

・特措法第9条第7項
簡単に説明しますと、登録をしようとしている都道府県内にて、市町村長から対象鳥獣捕獲員(鳥獣被害対策実施隊員であって主として対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる者)として指名・任命されている場合が該当します。
有害鳥獣駆除班のことではなく、市町村の非常勤として働く鳥獣被害対策実施隊員のことですのでご注意ください。

 

また、規則65条1項6号に関する欄も少々分かりにくいかと思います。
狩猟に起因する事故で他人に危害を加えてしまった際の損害賠償に当てるため、保険金額が3千万円以上の損害保険に加入していることが必要になります。
いわゆるハンター保険と言われるもので、大日本猟友会や損害保険会社などで取り扱っています。
大日本猟友会の保険は共済事業なので、様式の共済事業欄に記載します。
また、3千万円以上相当の動産・不動産などの資産保有を証明することでハンター保険に替える事もできます。
加入したハンター保険の保険金額が3千万円に満たない場合に、差額を資産保有で補填することも可能です。

狩猟税申告書

狩猟者登録申請書と合わせて、狩猟税の納付のために狩猟税申告書の提出も必要になります。
申告書の様式については都道府県ごとに若干の違いがありますので、各都道府県のホームページ等でご確認ください。

 

参考に広島県の様式で記載事項を確認してみましょう。
【狩猟税申告書 表面】

 

【狩猟税申告書 裏面】

 

ご覧のとおり、表面の記載事項は狩猟者登録申請書の内容とほぼ一緒ですので、同じように記載しましょう。
また、窓口で配布している紙の申告書は狩猟者登録申請書と2枚綴りの複写式の用紙になっていることが多いと思われます。手書きになってしまいますが、活用してみましょう。
狩猟者登録申請書にはない記載事項については、各都道府県の指示に従って記載しましょう。

申請書の添付書類

鳥獣保護管理法施行規則第65条第2項

法第56条の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
一 前項第6号に規定する要件を申請者が備えていることを証する書面
二 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの2枚
三 前項第7号の規定に該当する者にあっては、許可捕獲等に係る法第9条第7項の許可証の写し又はこれに準ずる書面及び当該許可捕獲等に係る法第9条第13項の報告を記載した書類又はこれに準ずる書類
四 前項第8号の規定に該当する者にあっては、従事者証の写し又はこれに準ずる書面並びに従事者として従事した鳥獣の捕獲等の結果として捕獲等に従事した場所、その捕獲等をされた鳥獣の種類別の員数及び処置の概要を記載した書類又はこれに準ずる書類
五 前項第9号の規定に該当する者にあっては、その捕獲従事者として所属する認定鳥獣捕獲等事業者が受けている認定に係る認定証の写し、様式第16の2により作成した証明書(当該認定鳥獣捕獲等事業者が、申請者がその捕獲従事者であることを証する書面をいう。)、申請前1年以内に登録都道府県知事の管轄する区域内において認定鳥獣捕獲等事業者による認定鳥獣捕獲等事業として鳥獣の捕獲等がされたことを証する書類並びに当該鳥獣の捕獲等に係る従事者証の写し又はこれに準ずる書面

環境省関係鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則第2条第2項

対象鳥獣捕獲員が前項の特例に係る狩猟者登録を申請する場合にあっては、登録都道府県知事に、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第56条の申請書に加えて別記様式により作成した証明書(法第9条第6項の規定により対象鳥獣捕獲員を指名し、又は任命した市町村の長が、狩猟者登録を受けようとする者が対象鳥獣捕獲員であることを証する書面をいう。)を提出しなければならない。

①ハンター保険に加入していることを証する書面または資産保有を証する書面
②写真2枚(うち1枚は申請書に貼付する)
 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。また、狩猟免状の備考欄に眼鏡等使用と記載されている場合は眼鏡等を使用して撮影した写真とすること。
③申請前1年以内に有害鳥獣捕獲を行った場合(施行規則第65条第1項第7号該当者
 ・捕獲許可証の写し
 ・当該許可捕獲等に係る捕獲結果の報告を記載した書類(捕獲許可証の報告欄に捕獲結果を記載している写しを添付する場合は不要)
④申請前1年以内に有害鳥獣駆除班等の従事者として捕獲を行った場合(施行規則第65条第1項第8号該当者)
 ・従事者証の写し
 ・従事者として従事した鳥獣の捕獲等の結果を記載した書類
⑤申請前1年以内に認定鳥獣捕獲等事業者の従事者として捕獲を行った場合(施行規則第65条第1項第9号該当者)
 ・所属する認定鳥獣捕獲等事業者が受けている認定証の写し
 ・認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書
 ・申請前1年以内に登録しようとする都道府県内において認定鳥獣捕獲等事業者による認定鳥獣捕獲等事業として鳥獣の捕獲等がされたことを証する書類
 ・当該鳥獣の捕獲等に係る従事者証の写し
⑥対象鳥獣捕獲員の場合(特措法第9条第7項該当者)
 ・対象鳥獣捕獲員である旨の市町村長の証明書
当該年度の都道府県民税の所得割額を納める必要のない場合
 ・住所地の市町村長による非課税証明書
これに準ずる書類でも良い

 

各種様式については、各都道府県のホームページに掲載されている場合がありますのでご確認ください。

鳥獣保護管理法施行規則第65条第3項及び第4項

3 登録都道府県知事は、その管轄する区域内に住所を有しない者から登録の申請があった場合にあっては、その者に対し、前項の資料のほかその者が現に狩猟免許を受けているかどうか及びその効力を確認するため必要と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
4 狩猟免状の交付を受けた者は、管轄都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受けるため必要があると認められるときは、法第46条第2項の規定による狩猟免状の再交付を請求することができる。

住所地がある都道府県以外の都道府県に狩猟者登録をする場合、狩猟免状の写しなど、現に狩猟免許を受けているかどうか及びその効力を確認するための資料を求められることがあります。
猟友会員の場合、原本と相違ないことを証明した狩猟免状の写しを所属の都道府県猟友会長から発行してもらえます。
また、住所地がある都道府県知事に申請することで、添付用の狩猟免状を交付してもらえます。

手数料及び狩猟税

・手数料:1,800円
※地方公共団体の手数料の標準に関する政令により定められています。都道府県によっては金額が異なる場合があります。

 

・狩猟税:以下の表のとおり
所得割額についての説明は総務省HPをご参照ください。

地方税法第23条第1項第7号及び第9号

道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 

七 同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第45条の3までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が48万円以下である者をいう。

 

九 扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者をいう。

区分 対象者 第一種銃猟免許

網猟免許・
わな猟免許

第二種銃猟免許

・都道府県民税の所得割額を納める必要のある
・②の区分の者のうち、都道府県民税の所得割額を納める必要のある同一生計配偶者又は扶養親族で,農林水産業に従事しない

16,500円 8,200円 5,500円
都道府県民税の所得割額を納める必要のない 11,000円 5,500円 5,500円
①の者で、放鳥獣猟区のみで狩猟をする者 4,100円 2,000円 1,300円
②の者で、放鳥獣猟区のみで狩猟をする者 2,700円 1,300円 1,300円
③の区分で狩猟者登録をした後、県の区域全部に変更する者 12,300円 6,100円 4,100円
④の区分で狩猟者登録をした後、県の区域全部に変更する者 8,200円 4,100円 4,100円

・①の者で、申請前1年以内に有害鳥獣捕獲を行った者(施行規則第65条第1項第7号該当者)
・①の者で、申請前1年以内に有害鳥獣駆除班等の従事者として捕獲を行った者(施行規則第65条第1項第8号該当者)

8,200円 4,100円 2,700円

・②の者で、申請前1年以内に有害鳥獣捕獲を行った者(施行規則第65条第1項第7号該当者)
・②の者で、申請前1年以内に有害鳥獣駆除班等の従事者として捕獲を行った者(施行規則第65条第1項第8号該当者)

5,500円 2,700円 2,700円

・申請前1年以内に認定鳥獣捕獲等事業者の従事者として捕獲を行った者(施行規則第65条第1項第9号該当者)
・対象鳥獣捕獲員(特措法第9条第7項該当者)

課税免除 課税免除 課税免除

※地方税法により定められています。
 ⑦⑧⑨の狩猟税の減免は平成27年5月29日から令和6年3月31日までの特例措置です。

狩猟者登録の拒否

鳥獣保護管理法第58条

登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 狩猟免許を有しない者
二 第52条第2項の規定により狩猟免許の効力の停止を受け、その期間が経過しない者
三 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償について環境省令で定める要件を備えていない者

以下の場合に該当すると登録を拒否されますので、お気をつけください。
・狩猟免許を有しない場合
・狩猟免許の効力の停止を受け、その期間が経過していない場合
・狩猟免許の種類や、狩猟をする場所(県の区域全部または放鳥獣猟区のみ)などの記載事項を適切に記載せずに申請している場合(1枚の申請書でわな猟と第一種銃猟の両方を申請している場合など)
・ハンター保険の保険金額や資産保有が3千万円に満たない場合
・申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載がある場合
・申請書のうちに重要な事実の記載が欠けている場合

狩猟者登録の制限

鳥獣保護管理法第59条

登録都道府県知事は、当該都道府県の区域内における鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、狩猟を行うことができる者の数を制限し、その範囲内において狩猟者登録をすることができる。

狩猟をしようとする都道府県内の鳥獣の生息状況等によっては、狩猟を行うことができる人数が制限される場合があります。
野生イノシシ等に豚熱(CSF)感染が確認されている県では制限の実施の可能性がありますので、各都道府県のホームページなどで申請前に状況を確認しておきましょう。

狩猟者登録証等の交付

鳥獣保護管理法第60条

登録都道府県知事は、狩猟者登録をしたときは、申請者に、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証及び狩猟者登録を受けたことを示す記章(以下「狩猟者記章」という。)を交付する。

鳥獣保護管理法施行規則第68条

登録都道府県知事は、狩猟者登録を行ったときは、その管轄する区域内における指定猟法禁止区域、鳥獣保護区、休猟区、特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区(以下「鳥獣保護区等」という。)の区域その他必要な事項を明らかにした図面を交付するものとする。

狩猟者登録が完了すると、狩猟者登録証、狩猟者記章、鳥獣保護区等位置図(いわゆるハンターマップ)、その他必要な書類が交付されます。
狩猟者記章とは衣服等につけるバッチのことで、イラストは各都道府県によって異なります。
狩猟者記章の画像検索

狩猟者登録の有効期間

鳥獣保護管理法第55条第2項

前項の登録(以下「狩猟者登録」という。)の有効期間は、当該狩猟者登録を受けた年の10月15日(狩猟者登録を受けた日が同月16日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の4月15日までとする。ただし、北海道においては、当該狩猟者登録を受けた年の9月15日(狩猟者登録を受けた日が同月16日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の4月15日までとする。

簡単に説明しますと、有効期間は、狩猟者登録を受けた年の10月15日から翌年の4月15日まで(北海道においては、9月15日から翌年の4月15日まで)です。
ただし、実際に狩猟できるのは狩猟期間に限られます。
また、有効期間が4月には満了してしまうので、翌シーズンも狩猟を行いたい場合は改めて狩猟者登録をする必要があります。

狩猟者登録証の返納及び報告

鳥獣保護管理法第65条抜粋

狩猟者登録を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証又は狩猟者記章(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟者登録証又は狩猟者記章)を、登録都道府県知事に返納しなければならない。
二 狩猟者登録の有効期間が満了したとき。

鳥獣保護管理法施行規則第65条第11項

狩猟者登録証又は狩猟者記章(法第65条第2号に該当することとなった場合にあっては、狩猟者登録証に限る。)は、法第65条第1号又は第2号に該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、同条第3号に該当することとなった場合は速やかに、登録都道府県知事に返納しなければならない。

鳥獣保護管理法第66条

狩猟者登録を受けた者は、その狩猟者登録の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までに、その狩猟者登録に係る狩猟の結果を登録都道府県知事に報告しなければならない。

鳥獣保護管理法施行規則第65条第13項

法第66条の規定による報告は、鳥獣の捕獲等をした場所及びその捕獲等をした鳥獣の種類別の員数(前項の規定により狩猟者登録証を返納した者にあっては、当該返納した狩猟者登録証に係るものを含む。)を報告するものとする。

狩猟者登録の有効期間が満了したときは、満了日から30日以内に狩猟者登録証を返納しなければいけません(狩猟者記章は返納する必要はありません)。
返納の際には、狩猟者登録証の裏面に狩猟の結果(捕獲場所、鳥獣の種類、捕獲数など)を記載しましょう。
また、都道府県によっては出猟カレンダーと呼ばれるような書類に詳細な狩猟の結果の記載をお願いされることがあります。出猟カレンダーでは狩猟者登録証に記載する狩猟の結果にはない、出猟人数、出猟日数、わな設置日数、鳥獣の目撃数などの詳細なデータを記載します。これらのデータは鳥獣の生息数の推定などに活用され、鳥獣対策の施策の基礎資料として役立てられますので、ぜひ記載しましょう。

猟友会

猟友会に入会すると、地区によっては会員で集まって狩猟者登録申請書を作成している地区もありますので、その際に記載方法等を指南していただけます。また、手数料・狩猟税の支払いや申請書の提出を取りまとめて行ってくれます。地区によって対応に違いがあることもありますので、詳細については地元猟友会にご確認ください。
また、猟友会の狩猟事故共済保険事業を利用することができるので、狩猟者登録の際に必要なハンター保険の手続きが簡単にできます。
猟友会に入っていない場合は損害保険会社の損害保険契約を自ら契約するか、3,000 万円以上の資産保有があることを証明する書類を作成する必要があります。
会費の負担はありますが、狩猟者登録の手続きが不安な方は猟友会に入ってみるのもご検討ください。

実際に申請するにあたって

狩猟者登録の申請については、ここまで説明したように法律に定められていて、大枠は統一されていますが、各都道府県によって申請様式が若干異なっていたり、手数料・狩猟税の支払い方法が収入証紙か現金なのか、など様々な違いがあります。
実際に申請するにあたっては、各都道府県のホームページなどもご確認いただき、間違いのないよう申請しましょう。

罰則

狩猟者登録をせずに狩猟した場合

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されます。
未遂も同様の懲役又は罰金に処されます。

鳥獣保護管理法第83条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

 

五 第55条第1項の規定に違反して登録を受けないで狩猟をした者

鳥獣保護管理法第83条第2項

前項第1号から第2号の2まで、第4号(第35条第2項、第36条又は第38条に係る部分に限る。)及び第5号の未遂罪は、罰する

不正の手段により狩猟者登録を受けた場合

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されます。

鳥獣保護管理法第83条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

 

六 偽りその他不正の手段により第九条第一項の許可、第十八条の二の認定、第十八条の七第一項の変更の認定若しくは第十八条の八第二項の有効期間の更新、狩猟免許若しくはその更新又は狩猟者登録若しくは変更登録を受けた者

狩猟者登録証を他人に使用させた場合・他人の狩猟者登録証を使用した場合

六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処されます。

鳥獣保護管理法第84条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

二 許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可証又は狩猟者登録証を他人に使用させた者

 

三 他人の許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可証又は狩猟者登録証を使用した者

狩猟者登録証の返納をしない場合・無報告又は虚偽の報告をした場合

三十万円以下の罰金に処されます。

鳥獣保護管理法第86条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 

一 第九条第十項若しくは第十一項、第十五条第八項若しくは第九項、第十八条、第十八条の九、第二十一条第一項、第二十四条第七項若しくは第八項、第二十五条第五項、第三十五条第九項若しくは第十項、第三十七条第八項若しくは第九項、第三十八条の二第八項若しくは第九項、第五十四条、第六十二条第一項又は第六十五条の規定に違反した者
二 第九条第十三項、第六十六条又は第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

まとめ

・申請の前提条件として、狩猟免許の取得が必要。
・都道府県ごと、狩猟免許の種類ごと、狩猟をする場所ごとに申請する必要があり、それぞれの申請で手数料と狩猟税の納付が必要。
・多くの都道府県で10月初旬ごろには申請受付が始まっている。
・申請書の記載事項のうち、狩猟税の減免に関する欄は自分が該当者か要確認。
・ハンター保険に加入するか、資産保有を証明する書類が必要。
・狩猟税申告書は狩猟者登録申請書の内容と同様に記載しましょう。
・添付書類もお忘れなく。
・狩猟者登録の有効期間が満了したら登録証の返納及び報告が必要。

 

なるべく分かりやすい説明を心がけましたが、参考になったでしょうか。
狩猟者登録の手続きに不安のある方や申請書の作成を依頼したいという方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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