狩猟をやっていい場所ってどこ?
県庁職員として狩猟を担当していた筆者が狩猟可能区域について解説いたしますので、狩猟を行う方はぜひご覧ください。

狩猟をやっていい場所ってどこ?


狩猟は狩猟可能区域に限り行うことができます。
狩猟可能区域外で鳥獣を捕獲した場合は鳥獣保護管理法違反となってしまいます。
そのようなことが起きないように狩猟可能区域がどのような場所なのか確認しておきましょう。

 

ここでは、県庁職員として狩猟を担当していた筆者が狩猟可能区域について解説いたしますので、狩猟を行う方はぜひご覧ください。

狩猟可能区域の定義

鳥獣保護管理法では狩猟可能区域を以下のように定義しています。

鳥獣保護管理法第11条第1項抜粋

次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区(第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣(第十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る第二種特定鳥獣に限り、同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る第二種特定鳥獣に限る。)の捕獲等をすることができる。

簡単に説明しますと、鳥獣保護区、休猟区、環境省令で定める区域以外の区域が狩猟可能区域です。
狩猟可能区域は地図上で明確に範囲を示されているわけではなく、逆に狩猟できない場所が示されていて、それ以外の場所が狩猟可能区域ということになります。
ですので、狩猟できない場所がどのような場所なのかを知り、狩猟をしようとしている場所がそれらに該当しないかを適切に判断することが狩猟を行う上では重要になります。
前述の鳥獣保護区、休猟区、環境省令で定める区域というのが狩猟できない場所ということになります。

狩猟ができない場所

鳥獣保護区

環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の保護を図るため鳥獣保護区を指定しています。
鳥獣保護区は不変ではなく、新規指定、指定解除、区域の変更も行われるため、毎年、区域の範囲を確認しておきましょう。
現地では区域の外縁のところどころに標識が設置されていますので、区域を把握する参考にしましょう。
鳥獣保護管理法施行規則に示されている標識の寸法などの仕様はこちらです。
各都道府県は施行規則を参考に条例で標識の寸法等を定めており、標識の仕様は都道府県によって若干の違いがあると思われます。

 

また、いわゆる「狩猟鳥獣(ニホンジカ、イノシシを除く)捕獲禁止区域」という制度もあります。
鳥獣保護区ではすべての狩猟鳥獣の捕獲ができません。
しかし、近年ではニホンジカやイノシシなどの生息数が増え、被害が拡大していることを踏まえ、鳥獣保護区でもニホンジカやイノシシの捕獲ができないかとの要望があります。
そこで鳥獣保護管理法第12条第2項に基づいたニホンジカやイノシシ以外の狩猟を禁止する区域へ鳥獣保護区を移行している場合があります。
鳥獣保護区なんだけど、ニホンジカ、イノシシは捕獲できる区域とイメージしてもらえば分かりやすいかと思います。

 

休猟区

都道府県知事は、狩猟鳥獣の生息数が著しく減少している場合において、その生息数を増加させる必要があると認められる区域があるときは、その区域を休猟区として指定することができます。
休猟区の存続期間は、3年を超えることができないとされていますので、一時的に狩猟禁止をし、生息数回復を図るのが目的です。
鳥獣保護区同様、現地には標識が設置されています。
鳥獣保護管理法施行規則に示されている標識の寸法などの仕様はこちらです。
各都道府県は施行規則を参考に条例で標識の寸法等を定めており、標識の仕様は都道府県によって若干の違いがあると思われます。

 

また、いわゆる「特例休猟区」という制度もあります。
都道府県知事は生息数が著しく増加し、又は生息地の範囲が拡大している鳥獣について、当該鳥獣の管理に関する計画を定めることができるとされており、計画対象鳥獣を「第二種特定鳥獣」、定められた計画を「第二種特定鳥獣管理計画」といいます。都道府県知事は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、休猟区の全部又は一部について、当該第二種特定鳥獣に関し、捕獲等をすることができる区域を指定することができるとされています。
休猟区なんだけど、ニホンジカ、イノシシは捕獲できる区域とイメージしてもらえば分かりやすいかと思います。

環境省令で定める区域

正確には、「生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域」です。
自然を保護するためや人間の生活を守るために定められた区域です。

鳥獣保護管理法施行規則第8条

法第11条第1項の環境省令で定める区域は、前条第1項第7号ハからチまでに掲げる区域とする。

鳥獣保護管理法施行規則第7条第1項第7号抜粋

ハ 公道
ニ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第21条第1項の特別保護地区
ホ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第4条第6項の都市計画施設である公共空地その他公衆慰楽の目的で設けた園地であって、囲い又は標識によりその区域を明示したもの
ヘ 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第14条第1項の原生自然環境保全地域
ト 社寺境内
チ 墓地

公道

鳥獣保護管理法上ではどのような場所かは定義されていないが、環境省は以下のように説明しています。
『ここでいう「公道」とは「私道」に対する表現であって、私人が私使用の目的で設けた道路以外の道路で一般公衆の使用に供されているものをいう。』

 

公道上において狩猟はできないわけですが、使用する猟具によってはさらに留意点があります。
銃猟においては以下の行為は違反になります。
・目的の鳥獣が公道上にいるかどうか、また、その鳥獣を捕獲したかどうかにかかわらず、公道(公道の法面も含む)上から鳥獣に向けて発砲した場合
・公道外から鳥獣に向けて発砲し、その銃弾が公道をまたいだ際に、公道上の空間であって人間が交通するのに必要な範囲内を銃弾が通過した場合

 

くくりわなにおいては、わなを公道外に設置している場合でも、わなにかかった鳥獣が公道にはみ出す場合は違反となります。

自然公園法第21条第1項の特別保護地区

国立・国定公園の特別保護地区のことです。
国立公園は環境省、国定公園は都道府県のホームページなどでご確認ください。

都市計画法第4条第6項の都市計画施設である公共空地その他公衆慰楽の目的で設けた園地であって、囲い又は標識によりその区域を明示したもの

囲いや標識で区域が明示された公共空地と園地が挙げられています。
都市計画で定められた公園、緑地、広場、墓園などの公共空地は都市計画総括図などで範囲を確認できます。
一方、公衆慰楽の目的で設けた園地というのは法律等によって特に定義づけられているわけではないので、どの園地がこれに該当するのかが不明確です。一般の人々が憩う公園という意味合いだと思われるので、そのような公園では狩猟を避けるべきです。
ただし、囲い・標識等でその区域が明示されていないものについては、狩猟ができます(「多数の者の集合する場所」に該当する可能性があるので銃猟は注意が必要。後述参照。)。

自然環境保全法第14条第1項の原生自然環境保全地域

現在、遠音別岳(北海道)、十勝川源流部(北海道)、南硫黄島(東京都)、大井川源流部(静岡県)、屋久島(鹿児島県)の5地域が指定されています。
環境省のホームページはこちらです。

社寺境内

鳥獣保護管理法上ではどのような場所かは定義されていないが、環境省は以下のように説明しています。
『ここで「社寺境内」とは、慣習、地勢、四囲の状況等から事実上その境内と認められる地域をいうのであって、社寺明細帳等に社寺境内という登録などがなされている場所のみをいうものではない。すなわち、宗教法人法(昭和26 年法律第126 号)第3条にいう「境内地」と同義語と考えられる。』

墓地

鳥獣保護管理法上ではどのような場所かは定義されていません。
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第2条第5項では「この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。」と定義されているため、これを参考に墓地を判断するのが良いかと思われますが、個人で設置された墓地の中には無許可で設置されたものもあるようなので、万全を期すのであれば、お墓の近くでは狩猟をしないのが良いかと思われます。

狩猟可能区域内において制限がある区域

各々の区域についての詳細は割愛しますが、狩猟可能区域内であっても特定の猟法や猟具の使用に制限がある区域などが都道府県内の一部に指定されている場合があるので注意しましょう。

鳥獣保護管理法第12条第2項に基づき都道府県が対象狩猟鳥獣の捕獲禁止を定めた区域

例えば、孤立した個体群の生息地などの指定が考えられます。

鳥獣保護管理法第12条第2項に基づき都道府県が禁止猟法を定めた区域

例えば、広島県ではツキノワグマの主要な生息地において、ツキノワグマの錯誤捕獲防止を目的に「くくりわな架設禁止区域」を指定しています。
また、狩猟鳥獣の鉛中毒防止が目的の鉛製散弾使用禁止地域が挙げられます。

指定猟法禁止区域

例えば、鉛製散弾使用禁止区域が挙げられます。
本項の鉛製散弾使用禁止地域は狩猟鳥獣のみならず非狩猟鳥獣であるハクチョウやマガンなどを含めた鳥獣一般の鉛中毒防止を目的に指定されます。
現地には標識が設置されています。

特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域

例えば、特定猟具(銃器)使用禁止区域、いわゆる銃猟禁止区域が挙げられます。
現地には標識が設置されています。

銃猟の制限

銃猟とは「銃器を使用した鳥獣の捕獲等」と定義されています。
銃猟は特に人間の身体又は生命に対する危険があることから、鳥獣保護管理法第38条において制限がかけられています。

鳥獣保護管理法第38条第2項抜粋

住居が集合している地域又は広場、駅その他の多数の者の集合する場所(以下「住居集合地域等」という。)においては、銃猟をしてはならない。

鳥獣保護管理法第38条第2項においては銃猟の場所的な制限が規定されています。
「住居が集合している地域」と「多数の者の集合する場所」が挙げられていますが、どちらともどのような場所が該当するのかあいまいさが残ります。

 

過去の最高裁判例にて「発射地点の周囲半径約200メートル以内に人家が約10軒あるなどの状況」は「住居が集合している地域」に該当するとされました。
この「半径約200メートル以内に人家が約10軒」の基準は、現在でも住居が集合している地域を判断する際の重要な基準となっています。
しかしながら、半径約200メートル以内に人家が10軒未満であっても、違反と判断される可能性もなくはないので、住居が集合していると思われるような地域での銃猟は厳禁です。

 

「多数の者の集合する場所」は条文中にて広場と駅が例示されていますが、それ以上の情報はなく、どのような場所が該当するかは常識的に判断するしかありません。

鳥獣保護管理法第38条第3項

弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物又は電車、自動車、船舶その他の乗物に向かって、銃猟をしてはならない。

鳥獣保護管理法第38条第3項においては弾丸の到達先に関する制限が規定されています。
捕獲しようとしている狩猟鳥獣の前後に、上記に挙げられるような対象物がある場合は銃猟は厳禁です。

土地の占有者の承諾

鳥獣保護管理法第17条

垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。

「柵などで囲まれた土地」「作物のある土地」において狩猟をする場合は、予めその土地の占有者の承諾を得なければいけません。
こちらは親告罪となっているので、占有者の告訴がなければ公訴を提起することができないとなっています。
告訴に至らないまでも、狩猟者が勝手に狩猟をして柵を壊された、野菜を踏み荒らされた、血などで土地が汚されたなどと占有者とトラブルになっているのはよく聞く話ですので、土地の占有者の承諾は得ておきましょう。

猟区

狩猟ができない場所以外が狩猟可能区域ということで、ここまで狩猟ができない場所や狩猟可能区域内において制限がある区域を取り上げてきましたが、猟区については狩猟できる場所が明示されています。
猟区で狩猟するには猟区設定者の承認が必要ですし、猟区ごとに狩猟を行う際のルールが異なりますので、詳細は猟区設定者にご確認ください。
現地には標識が設置されています。

鳥獣保護区等の区域等の図面

鳥獣保護管理法施行規則第68条

登録都道府県知事は、狩猟者登録を行ったときは、その管轄する区域内における指定猟法禁止区域、鳥獣保護区、休猟区、特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区(以下「鳥獣保護区等」という。)の区域その他必要な事項を明らかにした図面を交付するものとする。

狩猟者登録をした際に狩猟者登録証と一緒にハンターマップや鳥獣保護区等位置図といった名称の図面が交付されます。
この図面にはこのページで説明してきた区域がほとんど記載されているかと思いますので、狩猟ができない場所や制限がある場所を把握する際の参考にしてください。
ただし、住居が集合している地域などの記載はないでしょうから、最終的にはご自身で判断するしかない部分もありますので、お気をつけください。

罰則

狩猟可能区域以外で狩猟をした場合

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されます。
未遂も同様の懲役又は罰金に処されます。

鳥獣保護管理法第83条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

 

第2号
狩猟可能区域以外の区域において、又は狩猟期間(第11条第2項の規定により限定されている場合はその期間とし、第14条第2項の規定により延長されている場合はその期間とする。)外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をした者(第9条第1項の許可を受けた者及び第13条第1項の規定により捕獲等をした者を除く。)

鳥獣保護管理法第83条第2項

前項第1号から第2号の2まで、第4号(第35条第2項、第36条又は第38条に係る部分に限る。)及び第5号の未遂罪は、罰する

狩猟可能区域内において制限がある区域で違反をした場合

・特定猟具使用禁止区域
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されます。
未遂も同様の懲役又は罰金に処されます。

鳥獣保護管理法第83条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

 

第4号
第25条第1項、第26条第1項、第35条第2項、第36条又は第38条の規定に違反した者

鳥獣保護管理法第83条第2項

前項第1号から第2号の2まで、第4号第35条第2項、第36条又は第38条に係る部分に限る。)及び第5号の未遂罪は、罰する

・鳥獣保護管理法第12条第2項に基づき都道府県が対象狩猟鳥獣の捕獲禁止を定めた区域、鳥獣保護管理法第12条第2項に基づき都道府県が禁止猟法を定めた区域、指定猟法禁止区域、特定猟具使用制限区域の場合
六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処されます。
未遂も同様の懲役又は罰金に処されます。

鳥獣保護管理法第84条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

第4号
第12条第1項若しくは第2項の規定による禁止若しくは制限(第14条第3項の規定によりその一部が解除されたものを含む。)又は第12条第3項の規定による制限に違反した者

 

第5号
第15条第4項、第16条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第2項、第23条、第26条第2項、第5項若しくは第6項、第27条、第29条第7項又は第35条第3項の規定に違反した者

鳥獣保護管理法第84条第2項

前項第4号及び第5号第15条第4項又は第35条第3項に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する

銃猟の制限に違反した場合

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されます。
未遂も同様の懲役又は罰金に処されます。

鳥獣保護管理法第83条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

 

第4号
第25条第1項、第26条第1項、第35条第2項、第36条又は第38条の規定に違反した者

鳥獣保護管理法第83条第2項

前項第1号から第2号の2まで、第4号(第35条第2項、第36条又は第38条に係る部分に限る。)及び第5号の未遂罪は、罰する

土地の占有者の承諾を得ないで鳥獣の捕獲等をした場合

五十万円以下の罰金に処されます。

鳥獣保護管理法第85条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 

第2号
第17条の規定に違反して占有者の承諾を得ないで鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者

鳥獣保護管理法第85条第2項

前項第2号の罪は、第17条の占有者の告訴がなければ公訴を提起することができない。

猟区設定者の承認を得ないで狩猟をした場合

五十万円以下の罰金に処されます。

鳥獣保護管理法第85条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 

第4号
第28条第11項又は第74条第1項の規定に違反した者

まとめ

・鳥獣保護区、休猟区、環境省令で定める区域以外の区域が狩猟可能区域。狩猟できない場所がどのような場所なのかを知り、狩猟をしようとしている場所がそれらに該当しないかを適切に判断することが狩猟を行う上では重要。
・狩猟可能区域内であっても特定の猟法や猟具の使用に制限がある区域などが指定されている場合があるので注意。
・銃猟を行う際も場所的な制限や弾丸の到達先に関する制限がある。
・「柵などで囲まれた土地」「作物のある土地」において狩猟をする場合は、予めその土地の占有者の承諾を得る必要がある。
・猟区については狩猟できる場所が明示されている。
・鳥獣保護区等の区域等の図面には狩猟ができない場所や制限がある場所のほとんどが記載されている。
・狩猟ができない場所は区域が明示されているものもあれば、無いものもあり、明示されていないものは自己で判断するしかない部分もある。
・狩猟可能区域以外で狩猟を行うなど、各種制限に違反した場合は罰則がある。

 

なるべく分かりやすい説明を心がけましたが、参考になったでしょうか。
狩猟者登録の手続きに不安のある方や申請書の作成を依頼したいという方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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