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自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)では、車を購入したり、譲り受けたりして、新たに自分の名義にする場合、普通自動車の場合は原則として車庫証明を取らなくてはいけません。
当事務所では福山ナンバー管轄(三原市・尾道市・福山市・府中市等)の車庫証明の手続きを代行いたします。
お悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください。