建設業許可

建設業法では、建設工事を請け負う場合、29種の建設業の業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定められており、建設業許可と呼ばれています。

 

請け負う建設工事が「軽微な建設工事」に該当する場合は、建設業許可を受ける必要はありません。

 

建設業許可を取得するための要件は複雑で、手続きに面倒な書類の準備と作成が必要です。
また、建設業許可は取得後も5年ごとの更新手続、毎年の決算届の提出が必要となります。

 

当事務所は、お忙しいお客様に代わり、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。

 

お悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください。